36(さぶろく)協定について
こんにちは!コンサルタントのKです。
皆さんの会社で、残業することが習慣になっている従業員の方も多くいらっしゃるかと思います。
労働基準法においては、労働時間は「1日8時間、1週40時間」と定められており、また休日は少なくとも1日と定められています。
同法36条の既定により時間外や休日に労働させる場合には「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36[さぶろく]協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
この届出をしないままに残業をさせた場合は、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が処せられます。
36協定とは、使用者(会社)と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(従業員代表)との間で締結することが必要ですが、この過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。
・監督または管理の地位にある者でないこと
・選出することを明らかにして実施される投票、選挙等の方法による手続きで選出された者(民主的な方法で選出された者)であること
使用者が特定の労働者を指名する等、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合は、協定は無効となりますのでご注意ください。
また、協定する事項は次の通りです。
・残業させる必要のある具体的な事由
・残業させる必要のある業務の種類
・残業させる必要のある労働者の数
・1日について延長することができる時間
・1日を超え一定の期間について延長することができる時間
ただし、協定すれば無制限に認められるわけではなく、一定期間については下記限度時間(労働時間の限度に関する基準)を超えないものとする必要があります。
<期間> <限度時間>
1週間 15時間
1ヶ月 45時間
1年 360時間
さらに、36協定は社内の見やすい場所への提示や備え付け、書面の交付等の方法により労働者に周知する必要があります。
皆さんの会社では、正しく36協定を締結し、労働基準監督署に届出をして従業員に残業させることが労働基準法違反にならない
ように気を付けましょう!
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