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株式会社以外の会社形態3種類について



 

 

起業コンサルタントのKです。

 

 

 

今日は株式会社以外の会社形態3種類について説明します。

 

 

 

  • 合名会社

 

合名会社とは、出資者(社員)の全員が会社債務について、直接、無限に、連帯して責任を負うという無限責任社員だけで構成される会社です。

 

 

つまり、会社が保有する財産で会社債務を弁済できないときは、出資者の全員が会社債務者に対して、債務が完済されるまで、無限に債務を負担します(無限責任)

 

 

また、会社債権者から直接に弁済を請求されたときは、社員個人が弁済に応じなければなりません。(直接責任)

 

 

さらに、社員が複数存在する場合でも、社員1人1人が会社債務の全額について弁済する義務を負います(連帯責任)

 

 

合名会社の出資者(社員)は、このように重い責任を負担する代わり、原則として、会社の業務執行権を持ち、会社を代表する権限を持ちます。

 

 

合名会社は、社員と会社の間も社員同士の間も、相互に人的な信頼関係によって結ばれているため株式会社のような物的会社に対して人的会社と呼ばれます。

 

 

この会社形態は、伝統的な地場産業などに見られます。

 

 

 

 

  • 合資会社

 

 

 

合資会社とは無限責任社員と有限責任社員で構成される会社です。

 

 

無限責任社員の権利義務は、合名会社と同じです。

 

 

これに対して、有限責任社員は無限責任社員と同様に会社債務につき直接、連帯して責任を負いますが、責任を負うのはあくまで出資はすべき額の範囲です。

 

 

合資会社では、合名会社と比較すると有限責任社員からの資本は集めやすいのですが、無限責任社員の存在が重視されるため人的会社と解されており、その数はあまり多くありません。

 

 

 

 

  • 合同会社

 

 

合同会社はアメリカのLLC(Limited Liability Company 有限責任会社)をモデルにしたものです。

 

 

実質的には間接有限責任を負う社員のみからなる会社でその出資に関しては、同じく間接有限責任しか負わない株式会社同様に、全額払込み主義がとられています。

 

 

何が株式会社と異なるかといえば、株式会社より規模の小さい会社が想定されており、定款に特別の定めをしない限り、社員は会社の業務執行権を持ちます。

 

 

つまり、合同会社は人的会社の側面と物的会社の側面の双方を持ち合わせた会社形態なのです。

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

 

実際私の方では、株式会社と合同会社のお手伝いしか、したことがありませんが、たまに合名会社、合資会社を見かけることがあります。

 

 

その際はこのブログを見返してみてもらえればと思います。

 



 

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