労働保険?社会保険?起業独立に必要な【保険】の話
サラリーマン時代と異なり、個人事業主として独立開業すると労働保険も社会保険も適用されなくなってしまう事はご存知でしょうか?
また、従業員を雇い入れる際には、彼らを各種保険に加入させなければならず、それぞれ定められた負担割合に応じて、事業主である貴方が支払をすることとなります。
今回は、それぞれの保険についての働きを全体的に俯瞰する事で、事業主となった際の立場の違いを把握していきましょう。
一番不安なのな年金制度!家族にまで被害が及ぶケースも!
事業主になった場合に最も注意したい点が、この年金制度です。
基本的に従業員は厚生年金が適用され、事業主は国民年金の適用となりますが、実はこの両制度は似ているようで待遇も支給額も大きく異なります。
まず、厚生年金を支払うサラリーマンですが、彼らは厚生年金に加入すると同時に国民年金の2号被保険者という立場でもあります。
つまり、厚生年金と同時に国民年金にも加入している事になるわけですね。
当然支給金額も国民年金だけの人とは大きく異なり、すごく簡単に言うならば「国民年金+α」の支給額がもらえる話になります。
ですが、事業主の場合は国民年金では1号被保険者として扱われ、この制度にしか加入できません。
国民年金はちゃんと滞納せずに払い続けたとしても、年間78万円程度(将来的にはこれも減るでしょう)しかもらえませんから、付加年金や基金制度を利用しないと、とても老後の生活はままなりませんね。
なお、両者は遺族年金でも違いとなって表れます。
当然国民年金のだけの人の方が金額的にも支給範囲的にも不利です。
協会保険や組合保険は加入不可!お高い国民健康保険に…
サラリーマンが会社から雇われる時、労働時間が極端に短い場合などを除いて、原則として協会保険に加入します。大企業ならば恐らく組合保険でしょう。
これら2つの健康保険の保険料は会社と折半して支払っていますから、給料から天引きされる保険料は実は本来の1/2の価格で利用している事になるわけですね。
ですから、もし仮に起業の為に会社を辞めたりすると、これよりも総じて割高な国民健康保険に加入するか、会社負担分も自分で引き受けて任意継続という形で保険を残さなければなりません。
ちなみに、扶養家族の分も協会保険の場合は保険料に含まれていますが、国民には扶養家族の概念がありませんからそちらもご注意を。
…どちらにしても損な話ですから、注意しておきましょう。
労災保険は事業主でも可能性あり!
さて、社会保険は見たので続いて労働保険に入ります。
まず最初に思い浮かぶのは労災保険ですね。
これは会社で働いている時に事故にあったりすると、その被害額に応じて各種給付を受けることができる便利な保険です。
ごく一部の条件を満たした農業や水産業、林業の人以外は労働時間に関わりなく加入義務が発生しますから、普通に働いている限りはたとえ本人が気がつかなくとも加入している制度です。
「この制度も事業主は入れないんでしょ…」とお考えの方もいるかもしれませんが、実はこの制度は事業主に対しても特別加入が用意されており、条件を満たす限りは事業主であっても加入する事が可能です。
ただし、通勤災害に関する運用が通常の場合と異なりますから、その点に注意が必要です。
雇用保険制度も加入不可
最後に紹介するのは雇用保険制度です。
失業給付などで有名ですが、実は失業給付以外にも様々な面で恩恵を受けることができるので、正しく理解すると非常に有用な制度でもあります。
ですが、残念ながら事業主はこの制度に加入する事ができません。
仮に廃業するならば、その後の生活は自力で立てなければならず、生活設計に負担がかかります。
まとめ
以上が起業時に問題となる労働保険、社会保険制度の概要です。
冒頭で述べた通り、労働者を雇用する際にはどちらも事業主は負担を求められますので、ご自身で知識を身につけておくか、「起業相談ドットコム」へ是非ご相談ください!
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