個人事業主からの法人化3 -法人化したほうが事業承継しやすい?-
起業相談ドットコム、起業コンサルタントのKです。
確定申告の時期ですので、引き続き、個人事業主からの法人化に関する話題を取り上げさせていただきます。
今日は、法人化したほうが事業承継しやすい?についてです。
結論からすれば、法人化したほうが事業承継しやすくなる場合がほとんどです。
1 銀行口座の問題
個人事業主の方が、亡くなったとしましょう。
生活用と、事業用の銀行口座があったとしても、どちらも個人名義の口座となります。
原則のルールとしては、個人が死去した(現実的には個人の死去を金融機関が把握した)時点で口座は凍結され、相続が終わるまで入出金ができなくなってしまいます。
このため、死去から相続までの間、事業継続に必要な入出金等ができなくなる可能性があります。
これに対して法人の場合、「株式会社」という別の法人格であるため、代表者の死去によって口座が利用できなくなるということはありません。
2事業用資産の継承
また、個人事業主の場合、事業のために使っていた不動産、動産なども個人の所有物になるため、相続の対象になります。
これに対し、法人の場合は、これらは会社の財産となり、相続の対象となるのは株式となります。
相続税の問題もありますが、そのほかにも問題が出てきます。
例えば、酒屋を経営する個人事業主が亡くなりました。
奥さんと息子3名の相続人がいるとします。
お店の土地と建物は亡くなった本人の所有です。
奥さんと長男は事業継続を希望しますが、弟2名は希望しなかったとします。
この場合、奥さんと長男は、弟2名の相続分に当たる資産については、事業用であっても買い取りをしなければなりません。
法人であれば、事業用の資産は法人のものなので、上記のような問題は発生しません。
(個人経営に近い法人であれば、相続人の間で問題に発展する可能性はありますが)
3各種許認可等
法人の場合、代表者がなくなった場合は、登記変更をすれば手続きのかなりの部分は終了です。
これに対し、個人事業主の場合、各種契約関係なども、個人として結んでいたため、再締結などが必要になります。
また、許認可が必要な事業(建設/労働者派遣など)を営んでいた場合、許認可は再取得となります。
この点でも、法人のほうが事業承継には有利です。
いかがでしたでしょうか。
このほかにもいろいろと検討すべき点があります。
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