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【保存版】会社設立に必要な「7つの書類」総まとめ

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今回は、会社設立に必要な「書類」について、より詳しくご説明していきたいと思います。
どれも不備があると差し戻しとなってしまいますから、今一度しっかりと確認してみましょう!

1 定款

定款とは、会社法により定められた会社内の法律というべきものです。
株式会社は社長1人のものではありませんから、何でも社長の好きなようにできるわけではありません。
従って、定款というルールに則って運営を行う必要が求められるのです。
もちろん、定款はただ作って終わりではなく、公証人の認証を受けた上で法務局に提出をしなければ有効なものとなりません。
記載内容は、必ず盛り込まなくてはならない絶対的記載事項と、記載が義務付けられていない相対的記載事項及び任意的記載事項に分類されます。

2 資本金の払い込み証明書

定款には資本金の記載が義務付けられていますが、書類上の金額だけならば何とでも記載する事ができますよね。
極端な話「資本金1000億」と記載したところで、それを確認する方法が定められていなければ、これからその会社に投資しようという人に対して偽りの安心感を与える事ができるでしょう。
しかし、会社法では定款に記載した資本金をきちんと入金した書類の提出が義務付けられいます。従って、これから起業する方は払い込み証明書の取得が求められます。

3 印鑑証明書

会社設立のためには、取締役の印鑑証明の提出も必要です。
もし会社に取締役が複数名存在する場合はそれら全員の証明が必要となりますから、留意しておきましょう。
なお、取締役会を設置する場合は、代表取締役の印鑑証明のみの提出で良いと規定されています。

4 発起人決定書

発起人決定書は、文字通り会社を興した人物が誰なのかをハッキリさせる書類です。
また、もう1点重要なポイントとして、本店所在地の選定が発起人の同意を以って行われたという証明書としても意味も持つ重要な書類です。
発起人が複数名居る場合は、設立時の代表取締役が誰なのかを記載する必要があります。

5 設立役員の就任承諾書

会社設立時のメンバーが複数居る場合など、役員の選定を行う時に提出する書類です。
役員には就任条件が付与されたものもありますから、メンバー全員が就任条件を満たしていることを確認する意味合いも持ちます。

6 株式会社設立登記申請書

文字通り会社設立の為の登記を行うにあたって必要となる書類です。
法務局のウェブサイトに専用のフォーマットが用意されていますので、そちらを利用して提出する形になります。
資本金の記載や必要となる登録免許税の記載の他に、添付書類の概要も記載する事となります。

7 印鑑届出書

こちらは3で紹介した取締役の印鑑証明と異なり、会社名義の印鑑の届出書となっています。
代表取締役の実印とともに、会社の実印を決定します。

書類の準備は計画的に!

以上が、会社設立に必要な最低限の「書類」です。
しかし、助成金を使用する場合やビジネス要件によって、必要書類は変動しますので、しっかりとした情報収集が必要となります。

 

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