許認可業種
起業相談ドットコム、起業コンサルタントのOです。
今回は、許可がないとできない仕事がある-許認可業種について-です。
会社として事業として取り組む業種のうち、法令や条例などで、許可や届け出が必要とされているものを「許認可業務」といいます。
会社設立にあたって、相談をいただくことが多い許認可業務は
飲食店営業 食品営業許可
深夜にお酒を提供する飲食店営業 食品営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
リサイクルショップ 古物商許可
派遣業 一般労働者派遣事業許可 特定労働者派遣事業届出
建設業 建設業許認可
理美容業 開設届
などがあります。
最近になり、多くいただくご相談として、マッサージ施設の設立がありますが、
マッサージ、指圧、はり、おきゅう
は保健所への開設届が必要です。
これに対して、
整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー
は原則許認可が必要ありません。
ただし、「マッサージ」として施術すると法令違反になる可能性があります。
このため看板やホームページ、チラシなどでの記載に注意が必要となります。
法令や条例に定められた手続きを経ないで、「許認可業務」を営むことは禁止されています。
例えば、飲食店営業の場合
・「食品衛生責任者」の資格を持った人を店に1名置くこと
・都道府県ごとに条例で定められた施設基準をクリアしていること
の要件をそろえたうえで、保健所に申請します。
例えば、建設業の場合は、一件の請負代金が500万円を超える場合などは建設業許可が必要となります。
同じ建設業の中でも、28業種に分けられ、請け負う工事内容によっても許可の仕組みが異なります。
許認可は下記の3種類にわかれます。
許可
法令により禁止をされている行為だが、行政機関が定める一定の条件を満たしていることが認められれば、営業を認められる。
登録
一定の事項を届け出て、帳簿にその事項が記載されれば、営業を認められる。
届出
行政機関に、一定の事項を届け出れば、営業を認められる。
会社設立後、想定している事業が許認可業務にあたるのか、当たる場合どのような書類が必要になるのか。
会社設立準備中に調べるのは大変ですね!
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