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起業手続きに必要な「書類」に関する注意点ベスト3

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起業相談では、起業設立に向けてのオフィスの準備や、必要な手続きに関しても丁寧に教えてくれます。
また、起業するときに必要になる書類や税金について、銀行から借り入れを行うときなどのことについても、起業相談で教えてもらうことが出来ます。
今回は起業手続きに必要となる各種書類に関しての注意点をご紹介します。

注意点その1  起業する場合に必要な書類を確認しよう!

独立して起業する場合は、個人の事業開始届の書類を提出する決まりとなっています。
これを行わないと、正式に起業したということにはならなくなってしまうので注意しましょう。
また、個人の事業開始届の提出した後、出来れば早いうちに提出した方が良い書類は、所得税の青色申告承認申請書や青色事業専従者給与に関する届出書です。
また、社員などを増やしていきたいと考えている人は、給与支払事務所等の開設届出書などを提出しておくと、後にスムーズに仕事を行えるようになります。

最近では、税理士や弁護士、専用の業者などいろいろなところで起業相談が出来るようになっています。
起業相談を無料で行ってくれるところも多くなってきていますので、自分で調べるよりも時間を短縮できるようになってきました。
起業を行いたいが各手続きに関する知識が乏しい方などは、闇雲に調べるのではなく、このような起業相談で聞いてみることがミスを防ぐ最善策と言えます。

注意点その2 書類を提出する場合の期限を確認しよう!

もしも、個人で事業を行う場合で起業したら、税務署へ開業したということを届け出るための書類を提出します。
この書類は個人事業の開廃業等届出書という書類で、事業開始などの日から1ヶ月以内に提出しなくてはなりません。
また、所得税の青色申告承認申請書は、青色申告の特典を受けるために提出する書類となっています。
この書類は開業の日から、2ヶ月以内に提出をするようにしましょう。
提出期限を過ぎてしまっても大きな問題はありませんが、その年は青色申告の特典を受けることが出来なくなってしまうので注意しなければなりません。
青色事業専従者給与に関する届出書の書類は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合に必要となる書類です。
基本的には、こちらの提出期限も開業から2ヶ月以内となっています。
給与支払事務所の開設届出書の書類は、給与などの支払いを行う事務所を設けたときに提出するものです。
こちらの場合は、開設の日から1ヶ月以内と決まっているので忘れないようにしましょう。

注意点その3 ケースによって提出する書類は異なります!

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、任意で行うことが出来るようになっています。
用途によって、納期の特例を受けたい場合に利用することが出来るようになっているものです。
こちらの書類を提出する期限はありませんが、原則として提出した日の翌月に支払う給与などから適用となるので、間違えないように注意しましょう。
この書類が必要になるときは、給与の支給人員が常時10人未満であることが条件になっています。
給与等の支払者が、給与などから源泉徴収した所得税の納期について、年2回にまとめて納付するという特例の適用を受けることが出来ます。
こちらは任意になっているということもあり、必要にならない場合は書類を作成したり送ったりすることは必要ありません。

まとめ

このように、提出書類は多岐に渡りますので、起業・独立の手続きを自分自身で行う事は難しいと言われています。
起業相談サービスを利用する事で、時間・労力といったコスト削減はもちろん、ミスなく簡単に手続きを完了する事ができるのです。

 

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