商号以外の項目について①
起業相談ドットコム、登記/起業コンサルタントのYです。
「会社名(商号)を決めるときに、考えるべきこと、守るべきこと」について、以前の記事で書かせていただきました。
会社名以外にも決めていただく項目が多数あるので今回はそちらをご紹介いたします。
1、 本店所在地
起業する際、ビルやマンションの一室を借りたり、バーチャルオフィスを借りるお客様が多いと思います。
その際、実際の住所は下記になりますね。
「東京都○○区○○1-1-1 ○○ビル1階」
・定款上での本店所在地
独立の最小行政区画までの記載が一般的です。
「当会社は、本店を東京都○○区に置く。」
このように記載することで、同一区内で移転したとしても定款を変更する必要はありませんね。
(移転しても定款の変更をする会社は多くありません。)
・法務局への申請書類での本店所在地
具体的な番地までの記載は必須ですが、ビル名等の記載は必須ではありません。登記簿謄本や印鑑証明などにはこちらの住所が載ります。
「東京都○○区○○1-1-1」
本店所在地にする住所ですが、持家等でない限り大家さんや管理会社に会社事務所として登記して良いか事前の確認をしておきましょう。
2、代表取締役、その他役員
現在の会社法では代表取締役が一人でも設立が可能です。
取締役会を設置したい場合は、代表取締役以外に3名の取締役を立てる必要があります。起業の際に取締役会を設置する会社はあまり多くはありません。
3、出資者(株主)と1人当たりの出資額
代表取締役が出資をすることも可能です。
以前の記事でも記載しましたが、代表取締役<株主の力関係があることを頭に入れておきましょう。またが復数人いる場合は持っている株の数が多い方が権力を持ちます。ですから出資者が二人以上いる場合、同じ株数を持っている人が出ないように出資額の配分にも気を付けましょう。
今回は本店所在地、代表取締役及び役員、出資者と出資額について書きましたがどの項目もあとから変更は可能です。その際変更登記費用がかかりますので後に変更することが明らかな場合は費用や手間の面からみても登記時期をずらすなどして対応するのがいいでしょう。
資本金や一株当たりの価格等の内容は次回の登記/起業コンサルタントのYの回で書かせていただきます。
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