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経費精算できる項目について

expense

 

起業相談ドットコム、起業コンサルタントのYです。

 

 

以前に少し書かせていただいた経費精算できる項目についての続きです。
代表的な項目について他にどのような項目があるのか挙げてみました。

 

 

1、 保険料
自動車保険料や地震保険料は経費に含めることができます。
自宅兼事務所の会社では注意が必要です。経費となるのはあくまでも「法人として」利用した分のみです。水道光熱費で使用したパーセンテージで按分したり、用途面積に応じて按分しなければなりません。

 

 

2、消耗品費
取得原価が10万円未満のものは消耗品費で経費精算することが可能です。これは減価償却が可能なパソコンでも可能です。10万円以上の取得価格であっても耐用年数が1年未満なら経費となり、耐用年数が1年以上であっても10万円以下であれば経費精算ができるということになります。
この消耗品費に該当しない固定資産は減価償却という項目で経費となります。

 

 

3、人件費
役員報酬、従業員に支払った給与、賃金、賞与が該当します。

 

 

4、福利厚生費
従業員の健康保険料、介護保険料、労総保険料、雇用保険料などの会社負担分を福利厚生費として経費に含めます。
株式会社の場合、従業員が一人でもいた場合は社会保険の加入は必須です。現在社会保険未加入の会社が多く社会保険事務所の方が訪問して確認し、2年さかのぼって社会保険料を徴収されるケースもあります。社会的な
コンプライアンスや、従業員を募集する際にもアピールポイントにもなりますので必ず加入するようにしましょう。

 

 

5、地代家賃
会社事務所の家賃や駐車場代です。保険料の箇所でも述べましたが、事業で使った部分のみ経費で精算することができます。自宅兼事務所の場合、事務所として使っている平米数を全体の家賃の割合で算出し、その部分だけが経費精算できる、といった計算になります。
自家用車の駐車場代も、事業に供した部分のみ経費として計上できます。

 

 

6、新聞図書費
事業を営む上で、必要な資料を得るために雑誌や書籍や新聞を購入している場合は新聞図書費で経費精算できます。有料のメールマガジンを含めることができます。

 

 

7、外注工賃
外注に出してデザインしてもらった名刺や封筒、会社のロゴなどは、外注加工賃として経費処理します。会社名や商品のネーミングを外注した場合やWEBサイトそのものを構築してもらった場合も外注加工賃となります。

 

 

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