社名は自由に決めることができるが、念のため法務局にて同一社名・類似社名が同じ市区町村にないかを確認した方がよい。
→会社法上同一住所地に同一商号は登記できない。
ABC株式会社が神保町1丁目1番1号にあったとした場合、その住所地にA BC株式会社は作れない。(ビル名号室番号等が違ってもだめ)ただし株式会社ABCは作れる。
ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字すべて使用可。
・(中点)、‐(ハイフン)、‘’、&などの符号は意味があれば使用可。
~銀行 ・~バンク等紛らわしいものは使用不可。
日本語の場合は文字と文字の間にスペースは取れない。()は使えない。
住所は、何番何号まででよいが、○○ビル、何号まで書いてもよい。
143-4などの表記は特に気をつける必要がある。
正式な住所の表記を必ず印鑑証明や市役所の市民課など、住所表記担当の課で確認する。
(間違いやすい例)
○○番地3号→○○番地3(号抜き)
○○番地の3→○○番地3(の抜き)
○丁目○番地○号→○丁目○番○号(地抜き)
※横浜市と千葉市とさいたま市は、県の表記が不要。
取締役と代表取締役を兼ねる。(取締役会非設置会社)
出資者も同一の場合 | 印鑑証明2通が必要。 |
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出資者が違う場合 |
代表者の印鑑証明1通が必要。 出資者の印鑑証明1通が必要。 |
代表者が全て出資する場合 |
代表者の印鑑証明2通が必要(1通でも可)。 他の取締役も印鑑証明各1通が必要。 |
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取締役会設置で 複数の人が出資する場合 |
代表取締役の印鑑証明1通が必要。 |
※株式譲渡制限会社・・・取締役会設置は任意。
非株式譲渡制限会社・・・取締役会を設置しなければならない。
※何人でも代表になることはできるがメリットはない。
※取締役会を設置する場合は、役員が1名、または2名では設置不可。取締役会を設置するのであれば、会社法施行前の株式会社どおり取締役3名以上、監査役1名以上設置する必要がある。(監査役の代わりに会計参与を置いても良い)
※取締役は未成年でも就任可能。印鑑証明の取れる年齢なら可で、自治体によって異なるがおおよそ15歳から。未成年の場合は親権者の同意書、印鑑証明、戸籍の抄本が必要。
※外国人の場合は、印鑑証明が取れるかどうかがポイントで、外国人登録を市区町村にしていれば印鑑登録ができる。平取りで日本に住所がない場合は、本国の領事館で証明書を発行してもらい、原本と和訳をつけて提出する。
※株主の人数が多い場合は、まず発起人1名で登記後株式譲渡することもできる。その場合、譲渡契約書、譲渡承認議事録等を作る必要がある。
役員以外の出資者は謄本には名前が記載されない。しかし定款には
名前が記載されるため印鑑証明が必要。
以前は取締役が2年、監査役が4年であったが現在は取締役は最短1年で
最長10年、監査役は4年以上。
資本金1円以上で会社設立が可能。
※資本金1,000万円未満なら第1期・第2期は消費税納税の特例がある。
※現物出資とは、車やPCなど現物を現金の代わりに出資すること。
株式発行の上限を決める。
最低資本金が定められていたときは4倍が上限であったが、譲渡制限を設ける会社は
自由に決めることができる。
1,000株、3,000株、5,000株、10,000株が妥当。変更登記の費用がかかることを考慮 し、あらかじめ高めに設定する。
「発行しない」が原則。発行するかしないかは定款で必ず定めなければいけない。
発行しない場合 | 謄本には載らない。 |
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発行する場合 | 謄本に「当会社は株券を発行する」と記載される。 |
株式譲渡制度を付けた場合。誰が株式の譲渡を承認するかを決める。一人会社なら
代表取締役が、複数なら株主総会で承認するのが普通。
3月9月12月を決算月に定めるケースが多いが、設立の前月末または当月設立日の前日
までにするのがよい。
業種的に比較的暇な月にしてもよい。
※設立の翌月の場合、1ヶ月で決算が来てしまう。
許可申請が必要な業種は注意が必要。例えば建設業なら500万円の資本金を用意する必要がある。