会社設立の基礎知識

株式会社設立のメリット

株式会社を設立することのメリットを簡単にまとめました。

  • ■資金調達に有利。株を発行することで一般の人からも資金調達できる。
  • ■社会的信用度が増す。
  • ■個人事業主よりも税制面で優遇される。
  • ■出資者の責任範囲が限定される。
  • ■税金の負担が軽くなる。

会社概要の決定マニュアル(株式会社設立の場合)

社名

社名は自由に決めることができるが、念のため法務局にて同一社名・類似社名が同じ市区町村にないかを確認した方がよい。
→会社法上同一住所地に同一商号は登記できない。
ABC株式会社が神保町1丁目1番1号にあったとした場合、その住所地にA BC株式会社は作れない。(ビル名号室番号等が違ってもだめ)ただし株式会社ABCは作れる。

ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字すべて使用可。
・(中点)、‐(ハイフン)、‘’、&などの符号は意味があれば使用可。
~銀行 ・~バンク等紛らわしいものは使用不可。
日本語の場合は文字と文字の間にスペースは取れない。()は使えない。

本店所在地

住所は、何番何号まででよいが、○○ビル、何号まで書いてもよい。
143-4などの表記は特に気をつける必要がある。
正式な住所の表記を必ず印鑑証明や市役所の市民課など、住所表記担当の課で確認する。

(間違いやすい例)
○○番地3号→○○番地3(号抜き)
○○番地の3→○○番地3(の抜き)
○丁目○番地○号→○丁目○番○号(地抜き)
※横浜市と千葉市とさいたま市は、県の表記が不要。

役員が1名以上の場合

取締役と代表取締役を兼ねる。(取締役会非設置会社)

出資者も同一の場合 印鑑証明2通が必要。
出資者が違う場合 代表者の印鑑証明1通が必要。
出資者の印鑑証明1通が必要。

役員が2名以上の場合

代表者が全て出資する場合 代表者の印鑑証明2通が必要(1通でも可)。
他の取締役も印鑑証明各1通が必要。
取締役会設置で
複数の人が出資する場合

代表取締役の印鑑証明1通が必要。
他の取締役印鑑証明書は省略できる。
出資者の印鑑証明各1通が必要。

※株式譲渡制限会社・・・取締役会設置は任意。
非株式譲渡制限会社・・・取締役会を設置しなければならない。

※何人でも代表になることはできるがメリットはない。

※取締役会を設置する場合は、役員が1名、または2名では設置不可。取締役会を設置するのであれば、会社法施行前の株式会社どおり取締役3名以上、監査役1名以上設置する必要がある。(監査役の代わりに会計参与を置いても良い)

※取締役は未成年でも就任可能。印鑑証明の取れる年齢なら可で、自治体によって異なるがおおよそ15歳から。未成年の場合は親権者の同意書、印鑑証明、戸籍の抄本が必要。

※外国人の場合は、印鑑証明が取れるかどうかがポイントで、外国人登録を市区町村にしていれば印鑑登録ができる。平取りで日本に住所がない場合は、本国の領事館で証明書を発行してもらい、原本と和訳をつけて提出する。

※株主の人数が多い場合は、まず発起人1名で登記後株式譲渡することもできる。その場合、譲渡契約書、譲渡承認議事録等を作る必要がある。

その他の発起人

役員以外の出資者は謄本には名前が記載されない。しかし定款には
名前が記載されるため印鑑証明が必要。

役員の任期

以前は取締役が2年、監査役が4年であったが現在は取締役は最短1年で
最長10年、監査役は4年以上。

資本金

資本金1円以上で会社設立が可能。

※資本金1,000万円未満なら第1期・第2期は消費税納税の特例がある。
※現物出資とは、車やPCなど現物を現金の代わりに出資すること。

発行可能株式総数

株式発行の上限を決める。
最低資本金が定められていたときは4倍が上限であったが、譲渡制限を設ける会社は
自由に決めることができる。

1,000株、3,000株、5,000株、10,000株が妥当。変更登記の費用がかかることを考慮 し、あらかじめ高めに設定する。

株券

「発行しない」が原則。発行するかしないかは定款で必ず定めなければいけない。

発行しない場合 謄本には載らない。
発行する場合 謄本に「当会社は株券を発行する」と記載される。

株譲渡承認

株式譲渡制度を付けた場合。誰が株式の譲渡を承認するかを決める。一人会社なら
代表取締役が、複数なら株主総会で承認するのが普通。

決算月

3月9月12月を決算月に定めるケースが多いが、設立の前月末または当月設立日の前日
までにするのがよい。
業種的に比較的暇な月にしてもよい。
※設立の翌月の場合、1ヶ月で決算が来てしまう。

許可との関係

許可申請が必要な業種は注意が必要。例えば建設業なら500万円の資本金を用意する必要がある。
 

 

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